小規模企業共済は、中小企業の経営者・役員・個人事業主のための「経営者版退職金制度」です。国の機関である中小企業基盤整備機構が運営しており、安全性が高い制度です。掛金が全額所得控除になるという大きな節税メリットがあることから、節税を検討する経営者が最初に加入を検討すべき制度の一つとして知られています。
まつうら総研では、経営者の節税相談で必ずといっていいほど小規模企業共済の加入状況を確認します。それほど節税効果が高く、かつ将来の退職金準備にもなる優れた制度です。
小規模企業共済の基本的な仕組み
加入できる対象者
小規模企業共済に加入できるのは、以下の条件を満たす方です。
・常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の個人事業主または会社等の役員
・事業を営む共同経営者(個人事業主と共同で事業を行う方)
・小規模企業の共同経営者(事業専従者を除く)
法人の役員として加入する場合は、法人の規模要件を満たす必要があります。副業での個人事業主としても加入できる場合があります。
掛金の設定
掛金は月額1,000円から70,000円の範囲で、500円単位で自由に設定できます。年間の掛金総額は最大84万円(月70,000円×12ヶ月)となります。掛金は加入後も変更が可能で、資金繰りが厳しい時期は減額、利益が出た時期は増額するといった柔軟な運用ができます。
また、前払いの一括払いも可能で、年度末に向けて前払いを行うことで、その年の所得控除額を増やすことができます。
節税効果の計算
小規模企業共済の最大の特徴は、掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除になることです。つまり、支払った掛金は全額が課税所得から差し引かれます。
節税効果のシミュレーション
具体例で節税効果を確認してみましょう。課税所得が500万円の個人事業主が月70,000円(年84万円)の掛金を支払う場合、所得税率は20%の税率帯(一部)に該当します。
・掛金による節税額(所得税+住民税):84万円 × 約30% = 約25.2万円
つまり、年間84万円を積み立てながら、25万円以上の税金を節約できます。所得が高い方ほど節税効果は大きく、所得税率が33%の場合は年間約36万円以上の節税効果が生まれます。
受取時の税制優遇
廃業・退任時の受け取り方
小規模企業共済の共済金は、廃業・退任・65歳以上での任意解約などの際に受け取れます。受取方法には「一括受取」「分割受取」「一括と分割の併用」の3パターンがあります。
一括受取の場合は退職所得として扱われ、退職所得控除が適用されます。勤続年数(加入年数)が長いほど控除額が大きくなるため、長期加入が有利です。分割受取の場合は公的年金等の雑所得として扱われます。
解約手当金の扱い
やむを得ない事情で途中解約した場合は「解約手当金」が支払われます。解約手当金は掛金の納付月数によって異なります。掛金納付月数が12〜23ヶ月の場合は掛金合計額の80%、24〜35ヶ月で85%、36〜59ヶ月で90%、60〜83ヶ月で95%、84ヶ月以上で100%が返戻されます。
加入から12ヶ月未満で解約すると解約手当金が受け取れないため、長期的な視点での活用が前提になります。解約手当金は一時所得として課税されます。
小規模企業共済は、節税と老後の備えを同時に実現できる経営者にとって非常に有益な制度です。まだ加入していない経営者の方は、まつうら総研にご相談いただき、最適な掛金設定と活用戦略を一緒に考えましょう。