退職金で節税する方法

退職所得の優遇税制を活用した節税戦略を詳しく解説します。

退職金で節税する方法

役員退職金は、中小企業経営者にとって最も節税効果が高い手法の一つとして知られています。その理由は、退職金を支給する法人側と受け取る役員側の双方にメリットがあるからです。法人側では退職金が損金算入されて法人税が削減でき、受け取る役員側では退職所得の優遇税制が適用されて所得税・住民税が大幅に軽減されます。

まつうら総研では、役員退職金の設計から支給タイミングの最適化まで、多くの経営者の退職金節税をサポートしてきました。このページでは、退職金を活用した節税の全体像を解説します。

退職所得の税制優遇とは

退職金が節税に有効な最大の理由は、退職所得に対する特別な税計算にあります。退職所得の計算方法は次の通りです。

退職所得の金額 = (退職金の収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2

この計算式のポイントは2つです。まず、退職所得控除として勤続年数に応じた大きな控除が設けられています。次に、控除後の金額をさらに1/2にして課税所得を計算します。このため、同じ金額を通常の給与として受け取る場合と比べて、税負担が非常に低くなります。

退職所得控除の計算方法

退職所得控除は勤続年数に応じて計算されます。

・勤続年数20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
・勤続年数20年超:800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)

例えば、勤続年数30年の場合の退職所得控除は「800万円 + 70万円 × 10年 = 1,500万円」となります。この控除額を超えた金額の1/2が課税対象になるため、実効的な税負担は通常の給与所得と比べて大幅に低くなります。

役員退職金の損金算入ルール

功績倍率法による適正額の算定

役員退職金は「不相当に高額」でなければ全額損金算入が認められます。適正額の判断基準として最も一般的に用いられるのが「功績倍率法」です。

退職金の適正額 = 最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率

功績倍率は一般的に代表取締役で2.0〜3.0程度、取締役で1.5〜2.5程度とされています。ただし、この基準は絶対的なものではなく、会社の規模・業績・役員の貢献度などを総合的に考慮して判断されます。過大な退職金は損金不算入となる可能性があるため、合理的な根拠を持った算定が重要です。

退職金規程の整備

退職金を損金算入するためには、退職金規程(役員退職金支給規程)の事前整備が不可欠です。規程には支給の根拠・算定方法・支給時期などを明記しておきます。設立時や事業規模が拡大してきたタイミングで整備しておくことをお勧めします。

退職金規程がない場合でも、株主総会の決議があれば退職金を支給できますが、支給額の合理性をより明確に示す根拠が求められます。規程を整備することで、税務調査でも毅然と対応できます。

退職金の財源の準備方法

法人保険を使った退職金積立

退職金の財源を準備する手段として、法人保険の活用が一般的です。法人が契約者・役員が被保険者となる生命保険に加入し、保険料の一部を損金算入しながら将来の解約返戻金を退職金財源とする方法です。

2019年の税制改正後、保険料の損金算入割合に制限が設けられましたが、解約返戻率が低い保険については保険料全額を損金算入できるものもあります。最新の税制を確認した上で、適切な保険を選択することが重要です。

小規模企業共済との併用

退職金の準備手段として、小規模企業共済も有効です。小規模企業共済の共済金は退職所得として受け取れるため、受取時の税負担も軽減されます。法人保険と小規模企業共済を組み合わせることで、税負担を分散させながら退職金財源を積み立てることができます。

退職金は経営者にとって老後の生活資金でもあります。節税効果だけでなく、いつ・どのような形で受け取るかという出口戦略を含めた総合的な設計が大切です。まつうら総研では、退職金設計の全体像から個別のシミュレーションまで、専門的なサポートを提供しています。

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