法人で生命保険を活用した節税は、長年にわたり多くの中小企業経営者に利用されてきた節税手法です。しかし、2019年6月の国税庁の通達改正(いわゆる「バレンタインショック」後の法人税基本通達等の改正)によって、法人保険の税務処理ルールが大きく変わりました。
まつうら総研では、2019年改正後の新しいルールに基づいた法人保険の適切な活用方法を多くの経営者に提案しています。このページでは、現在の税制に基づいた法人保険の節税活用を解説します。
2019年税制改正で変わったこと
2019年の改正前は、高い解約返戻率の保険でも保険料の大部分を損金算入できるものが多く、「節税保険」として広く活用されていました。しかし、改正後は保険料の損金算入割合が解約返戻率によって制限されるようになりました。
改正後のルールでは、解約返戻率の最高値(ピーク時)に応じて損金算入できる割合が決まります。解約返戻率が高い保険ほど損金算入できる割合が低くなり、解約返戻率が低い保険は引き続き保険料の全額損金算入が認められます。
解約返戻率別の損金算入ルール
解約返戻率50%以下の保険
最高解約返戻率が50%以下の保険は、保険料の全額を損金算入できます。定期保険の中でも保障性が高く解約返戻率が低いものがこれに該当します。純粋な保障目的で加入する保険として活用できます。
解約返戻率50%超70%以下の保険
最高解約返戻率が50%超70%以下の場合、保険料の40%を資産計上し、残り60%を損金算入します。一定の貯蓄性を持ちながら、保険料の大部分を損金算入できるバランスの取れた保険です。
解約返戻率70%超85%以下の保険
最高解約返戻率が70%超85%以下の場合、保険料の60%を資産計上し、40%を損金算入します。改正前と比べて損金算入割合は低下していますが、一定の節税効果は維持されています。
解約返戻率85%超の保険
最高解約返戻率が85%超の場合、保険期間前半は保険料の多くを資産計上し、損金算入できる割合が低くなります。改正後、高返戻率保険の節税効果は大きく制限されました。
法人保険の活用戦略
退職金財源としての活用
2019年改正後でも、法人保険を退職金財源として活用する意義は残っています。保険期間中は一定の損金算入ができ、解約時の返戻金を役員退職金の支払いに充てることで、法人の益金(返戻金収入)と損金(退職金)を相殺できます。
重要なのは、保険加入時から出口(解約・退職金支払い)までを見通した長期的な計画を立てることです。解約返戻率のピーク時期と退職予定時期を合わせることで、財源の最大化と節税効果の両立が図れます。
保障と節税のバランス
法人保険の本来の目的は、役員・重要社員に万が一のことがあった場合の事業継続リスクへの備えです。節税効果ばかりを優先せず、保障内容・保険料負担・解約返戻率のバランスを慎重に検討することが重要です。
法人保険の活用は、税制の変化・金利環境・会社の財務状況によって最適解が変わります。まつうら総研では、最新の税制情報に基づいた法人保険の活用戦略を提案しています。保険の見直しや新規加入を検討されている経営者の方は、ぜひご相談ください。