役員報酬で節税する方法

法人税・所得税・社会保険料の最適バランスで税負担を最小化します。

役員報酬で節税する方法

法人を設立した経営者が最初に直面する税務上の重要な決定事項の一つが、「役員報酬をいくらに設定するか」という問題です。役員報酬の金額は、法人税・役員個人の所得税・社会保険料のすべてに影響するため、総合的な視点で最適額を検討する必要があります。

まつうら総研では、役員報酬の最適設定を通じた節税戦略の立案を多くの経営者と一緒に実施してきました。このページでは、役員報酬の節税効果を最大化するための考え方と実践方法を解説します。

役員報酬が節税に影響する仕組み

役員報酬は法人の損金(経費)として算入されるため、役員報酬を支払うほど法人の課税所得が減り、法人税が下がります。一方、役員個人は役員報酬を受け取ることで所得税・住民税が発生します。また、役員報酬の額は社会保険料(健康保険・厚生年金)の算定基礎になります。

つまり、役員報酬を高く設定すれば法人税は減りますが、個人の所得税と社会保険料が増加します。逆に役員報酬を低く抑えれば個人の税負担は減りますが、法人税が増えます。この相反する関係を踏まえて、法人・個人合計の税負担が最小になる「最適な役員報酬額」を見つけることが節税の鍵です。

役員報酬の税務上のルール

定期同額給与のルール

役員報酬を損金算入するためには、「定期同額給与」の要件を満たす必要があります。定期同額給与とは、毎月同額の報酬を支払うことです。このルールにより、役員報酬は決算月の利益調整ツールとして恣意的に変更することが禁じられています。

役員報酬の改定は原則として事業年度開始から3ヶ月以内に行う必要があります。この時期を逃すと、次の事業年度開始まで変更できなくなります(業績悪化など特別な事情がある場合を除く)。したがって、年度初めに慎重に設定することが重要です。

事前確定届出給与

定期同額給与とは別に、「事前確定届出給与」という形式もあります。これは、役員に対する賞与を事前に税務署に届け出ることで、損金算入を認める制度です。届け出た金額・支給日と実際の支給が完全に一致する必要があり、少しでも異なると損金不算入となります。役員賞与を活用したい場合は、事前届出の手続きを確実に行いましょう。

最適な役員報酬額の考え方

法人税率と所得税率の比較

役員報酬の最適額を考える上で、法人税率と個人の所得税率の比較が重要です。中小企業の法人税実効税率は所得800万円以下で約23%程度、800万円超で約34%程度です。一方、個人の所得税は累進課税で、課税所得195万円超で15%、330万円超で20%、695万円超で23%、900万円超で33%と上がっていきます。

法人の課税所得が800万円を超える場合、法人税率(約34%)が個人の所得税率(33%未満であれば)を上回るため、役員報酬を増やして法人の課税所得を800万円以下に抑えることが節税上有利になります。

社会保険料の影響

役員報酬を決定する際、社会保険料の影響も無視できません。社会保険料(健康保険・厚生年金)は役員報酬の額に応じて増加し、法人負担分(会社が負担する保険料)も損金算入できますが、社会保険料の総額は相当な金額になります。

役員報酬を標準報酬月額の区切りに合わせて設定することで、社会保険料を一定程度コントロールすることができます。ただし、社会保険料を節約しすぎると将来の年金受給額が減少するため、老後の生活設計とのバランスも考慮が必要です。

配偶者・家族への給与との組み合わせ

法人の場合、経営に実際に関わっている配偶者・家族を役員として迎え入れ、役員報酬を支払うことができます。所得を分散させることで、個人の所得税率を下げる効果があります。ただし、実態のない給与は否認されるリスクがあるため、実際の業務内容に見合った報酬額の設定が必要です。

法人の役員報酬戦略は、個々の状況によって最適解が異なります。まつうら総研では、法人の利益水準・家族構成・社会保険の状況などを総合的に考慮した役員報酬の最適設計をサポートしています。ぜひご相談ください。

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