倒産防止共済とは

取引先リスクへの備えと節税効果を両立する制度を徹底解説します。

倒産防止共済とは

経営セーフティ共済(正式名称:中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に連鎖倒産を防ぐための共済制度です。国の機関である中小企業基盤整備機構が運営しており、掛金が全額損金算入(法人)または必要経費算入(個人事業主)になるという大きな節税メリットもあります。

まつうら総研では、倒産防止共済を節税ツールとして活用することを多くの経営者に提案しています。ただし、制度の仕組みを正確に理解した上で活用することが重要です。このページでは、倒産防止共済の仕組みと節税上の活用法を解説します。

倒産防止共済の基本的な仕組み

加入できる対象者

倒産防止共済に加入できるのは、継続して1年以上事業を行っている中小企業者(法人・個人事業主)です。業種によって中小企業者の定義が異なりますが、多くの中小企業が該当します。設立1年未満の法人や個人事業主は加入できないため注意が必要です。

掛金の設定と積立上限

掛金は月額5,000円〜200,000円の範囲で設定でき、総額800万円(積立限度額)に達するまで積み立てられます。掛金は全額損金算入(法人)または必要経費(個人事業主)になります。年間最大240万円の損金を計上できるため、利益が多く出た年の節税手段として非常に有効です。

また、年払い(前払い)で12ヶ月分を一括払いすることも可能です。決算前に前払いを行うことで、その期の損金を大きく計上できます。ただし、2024年の税制改正後は再加入時の扱いに制限が設けられているため、最新情報の確認が必要です。

共済金の受け取り条件

取引先の倒産時に共済金が受け取れる

共済金は、取引先事業者(法人・個人事業主)が倒産した場合に受け取ることができます。倒産の定義は法的手続き(破産・民事再生・会社更生など)だけでなく、手形取引停止処分(不渡り)も対象になります。

共済金の額は、回収できない売掛金・前払金などの額に応じて、積み立てた掛金の最大10倍(上限8,000万円)まで受け取ることができます。低金利の融資という性質を持ち、受け取った共済金は5〜7年で返済する必要があります。

解約手当金の税務処理

解約手当金は益金(収入)として計上

倒産防止共済を解約すると、積み立てた掛金に応じた解約手当金が受け取れます。解約手当金は法人税法上の益金(収入)となるため、受け取った期に課税されます。掛金を損金算入しながら積み立てていた分が、解約時に一括で課税されるため、解約タイミングの管理が重要です。

解約手当金の返戻率は、加入月数によって異なります。12〜23ヶ月では80%、24〜35ヶ月では85%、36〜39ヶ月では90%、40ヶ月以上では100%となります。40ヶ月以上継続することで、掛金全額が返戻されます。

解約タイミングの節税戦略

解約手当金が益金として計上される年は、他の経費や損金を増やすか、赤字が出ている年に解約することで、課税を最小化できます。例えば、役員退職金と解約のタイミングを合わせることで、解約手当金の益金と退職金の損金を相殺することが可能です。

また、事業承継・法人成り・廃業など、事業の転換期に解約手当金の受取を計画することも有効な戦略です。解約手当金の益金計上を見越した税務計画を立てることで、トータルの節税効果を最大化できます。まつうら総研では、倒産防止共済の活用から出口戦略まで、総合的な節税プランニングをサポートしています。

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