「社員旅行の費用は福利厚生費でよいのか?」「健康診断の費用は全額経費になるのか?」経営者や経理担当者からよく寄せられる質問です。福利厚生費は、従業員の働きやすい環境づくりのために支出する費用ですが、税務上は明確な要件があり、要件を満たさない場合は給与として課税されるリスクがあります。
このページでは、福利厚生費の定義・税務上の要件・認められる具体例と注意点・給与との区分について、実務に役立つ情報を網羅的に解説します。
福利厚生費の定義
福利厚生費とは、会社が従業員の生活の安定・健康増進・業務意欲の向上を目的として支出する費用のことです。給与・賞与とは異なり、従業員への直接的な金銭の支払いではなく、サービス・物品・施設の提供という形で従業員全員を対象に提供されるものです。
会計上は「福利厚生費」として費用計上されますが、税務上は一定の要件を満たさないと損金算入できない・または従業員への給与として源泉徴収の対象となる場合があります。
福利厚生費として認められる税務上の要件
税務上、福利厚生費として損金算入するためには、以下の要件を満たすことが必要です。
①従業員全員を対象としていること
福利厚生費は、特定の従業員や役員だけを対象とするのではなく、原則として全従業員を対象としている必要があります。特定の従業員だけを対象とした場合は、その従業員への給与(現物給与)として扱われる可能性があります。ただし、職種・勤続年数・役職などで合理的な区分を設けることは認められる場合があります。
②金額が常識的な範囲であること
支出する金額が社会通念上相当な範囲でなければ、福利厚生費として認められない場合があります。「常識的な範囲」は一概に定めることが難しく、業種・企業規模・地域などを踏まえた判断が必要です。過剰な支出は給与として認定されるリスクがあります。
③業務との関連性があること
従業員の業務遂行・健康維持・職場環境の向上に関連するものであることが求められます。純粋に個人的な利益に直結するもの(個人的な嗜好品の購入補助など)は福利厚生費として認められません。
福利厚生費として認められる具体例
法定福利費
社会保険料(健康保険・厚生年金・介護保険)・労働保険料(雇用保険・労災保険)の事業主負担分は「法定福利費」として全額損金算入できます。これらは法律で定められた義務的な費用であり、税務上問題になることはほとんどありません。
健康診断・人間ドック
従業員の定期健康診断(法定健診)の費用は全額福利厚生費として処理できます。人間ドックについては、全従業員を対象に実施し、費用が常識的な範囲であれば福利厚生費として認められます。ただし、役員のみを対象とした高額な人間ドックは給与として認定されるリスクがあります。
慶弔費・見舞金
従業員の結婚祝い・出産祝い・入院見舞い・弔慰金などは、社内規程(慶弔規程)に基づいて支給する場合、福利厚生費として処理できます。ただし、社内規程がない・特定の従業員だけに支給する・金額が社会通念上の範囲を超えるなどの場合は給与として扱われる可能性があります。慶弔規程を整備し、全従業員に一律に適用することが重要です。
社員旅行・レクリエーション
全従業員を対象とした社員旅行・懇親会・運動会などのレクリエーション費用は福利厚生費として処理できます。ただし、以下の条件を満たすことが必要です。
・原則として全従業員が参加対象であること
・旅行の場合は4泊5日以内であること
・一人当たりの費用が10万円以内であること(超えた場合は超過分が給与課税される場合がある)
・参加率が50%以上であること
社員旅行に参加しなかった従業員へ金銭を支給する場合は、その金銭は給与課税の対象となります。
食事補助
従業員への食事補助は、以下の要件を満たす場合に給与課税されない(福利厚生費として扱える)とされています。
・会社の食事補助額が月額3,500円(税抜)以下であること
・従業員が食事代の半額以上を負担していること
上記の要件を超える場合は、超過分が給与として課税されます。社員食堂の運営費・弁当の支給などについても同様の考え方が適用されます。
制服・作業服
業務上必要な制服・作業服・安全靴などは福利厚生費(または消耗品費)として処理できます。ただし、業務外でも普段使いできるような衣服(スーツの支給など)は給与課税の対象となる場合があります。「業務専用」であることが認められる根拠が重要です。
住宅手当・社宅
会社が借り上げた社宅を従業員に提供する場合、適正な賃料(賃貸料相当額)の50%以上を従業員が負担することで、給与課税を回避できます。賃貸料相当額の計算は税務署が定める方法に従う必要があります。現金での住宅手当の支給は給与として課税されますが、社宅の現物提供は要件を満たせば非課税となるため、社宅制度は節税効果の高い福利厚生として活用されています。
福利厚生費と給与の区分で注意すべきポイント
福利厚生費と給与の区分を誤ると、以下のリスクが生じます。
源泉所得税の徴収漏れ
本来給与として課税すべき支出を福利厚生費として処理した場合、従業員への給与に対する源泉所得税の徴収漏れとして指摘されます。税務調査で指摘された場合、会社が源泉所得税を追加納付し、延滞税・不納付加算税が課される可能性があります。
法人税への影響
福利厚生費として損金算入した費用が給与と認定されると、法人税の計算に影響を与える場合があります。役員賞与と認定された場合は損金不算入となり、追徴税額が発生します。
実務上の管理ポイント
福利厚生費の適切な管理のために、以下の点を日頃から意識することをお勧めします。
慶弔規程・社内規程の整備
慶弔費・見舞金・社員旅行などについては、社内規程を整備し、全従業員に均等に適用することが重要です。規程がないまま支給すると、担当者の裁量による恣意的な支給と見られる可能性があります。
支出の記録と証憑の保存
福利厚生費として計上した支出については、その目的・対象者・金額を記録した書類と領収書を保存しておきましょう。社員旅行の場合は、参加者名簿・旅程・費用の内訳などを記録した書類が調査時の証拠となります。
まとめ
福利厚生費は、従業員全員を対象に、常識的な金額の範囲で、業務と関連した支出である場合に税務上認められます。健康診断・慶弔費・社員旅行・食事補助・社宅など、要件を満たした上で適切に活用することで、従業員の福祉向上と節税の両立が可能です。一方、要件を満たさない場合は給与課税・源泉徴収漏れのリスクがあるため、社内規程の整備と証憑管理が不可欠です。
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