インボイス制度の解説

登録番号の取得から請求書対応まで、実務で押さえるべきポイントを解説します。

インボイス制度の解説

2023年10月1日から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除の要件を大きく変えました。課税事業者だけでなく、これまで消費税の申告をしていなかった免税事業者にも大きな影響を与えています。

「インボイス制度はよく聞くが、具体的に何が変わったのかわからない」という経営者の方も多いでしょう。このページでは、インボイス制度の基本的な仕組みから実務対応まで、わかりやすく解説します。

インボイス制度とは何か

インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」の保存が必要となる制度です。2023年10月1日より開始されました。

それ以前は、区分記載請求書等保存方式により、一般的な請求書や領収書を保存していれば仕入税額控除が可能でした。インボイス制度の導入後は、税務署に登録した「適格請求書発行事業者」が発行した適格請求書でなければ、原則として仕入税額控除ができなくなりました。

適格請求書(インボイス)の記載事項

インボイスとして認められるためには、以下の事項を請求書に記載する必要があります。

必須記載事項

①適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分した対価の合計額(税抜または税込)および適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

①の登録番号は「T+13桁の数字」という形式です(法人は法人番号の前に「T」を付けたもの)。

登録申請の方法

適格請求書発行事業者への登録

インボイスを発行するには、税務署への登録申請が必要です。登録申請は「e-Tax(電子申告)」または書面で行えます。登録が認められると登録番号が通知され、国税庁の公表サイトで確認できます。

注意点として、適格請求書発行事業者として登録すると、免税事業者であった場合でも課税事業者として消費税の申告・納付義務が生じます。登録の判断は慎重に行う必要があります。

免税事業者への影響

取引上の影響

インボイスを発行できない免税事業者との取引では、発注側(課税事業者)が仕入税額控除を受けられません。このため、取引先から「インボイス登録をしてほしい」という要請が増えています。インボイス登録を断った場合、取引条件の見直しや取引打ち切りを求められるケースも報告されています。

2割特例・経過措置

インボイス制度の導入に伴い、免税事業者からインボイス登録した事業者向けの負担軽減措置が設けられました。

「2割特例」:インボイス登録を契機に課税事業者となった事業者は、2023年10月〜2026年9月の期間、納付消費税額を売上税額の2割に軽減できます。

また、免税事業者からの仕入れについても、一定期間は仕入税額の一定割合を控除できる経過措置(2023年10月〜2026年9月は80%控除、2026年10月〜2029年9月は50%控除)が設けられています。

買い手側(仕入税額控除を受ける側)の実務対応

取引先の登録確認

課税事業者として仕入税額控除を受けるためには、取引先がインボイス登録をしているかどうかを確認する必要があります。国税庁の「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号を検索できます。

受領したインボイスの保存

仕入税額控除を受けるためには、受領したインボイスを一定期間(7年間)保存する義務があります。電子インボイスを受領した場合は、電子帳簿保存法の要件に従った電子保存が必要です。

会計ソフトでの対応

主要な会計ソフト(freee・マネーフォワードクラウド・弥生など)はインボイス制度に対応しています。税区分の設定・インボイス番号の管理・税率ごとの集計などを自動化できます。会計ソフトをインボイス対応のものに更新または切り替えることで、実務負担を大幅に軽減できます。

まとめ

インボイス制度は消費税の仕入税額控除の要件を厳格化するものです。課税事業者は適格請求書発行事業者への登録が事実上必須となりました。免税事業者も取引上の影響を考慮した上で登録を検討する必要があります。

まつうら総研では、インボイス制度への対応方法・登録の要否判断・会計システムの整備など、実務的なサポートを行っています。「インボイス対応をどうすればいいか不安」という方は、お気軽にご相談ください。

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