青色申告と白色申告の違い

青色申告のメリットと帳簿義務の違いをわかりやすく解説します。

青色申告と白色申告の違い

個人事業主が確定申告を行う際、「青色申告」と「白色申告」のどちらかを選択することになります。また、法人においても「青色申告の承認申請」を行うことで税務上の優遇を受けることができます。

「青色申告は難しい」というイメージを持つ方もいますが、会計ソフトが普及した現在では、青色申告の帳簿管理もさほど難しくはありません。それよりも青色申告のメリットを活かさないほうが損といえます。このページでは、青色申告と白色申告の違いを詳しく解説します。

青色申告・白色申告とは

白色申告

白色申告は、特別な手続きをしなければ選択できる申告方法です。かつては帳簿義務がほとんどなく簡易でしたが、現在は白色申告者にも帳簿の記録・保存義務が課されています。青色申告のような税制上の優遇はありません。

青色申告

青色申告は、税務署への承認申請を行い、一定水準の記帳・帳簿保存を条件として、様々な税制上の優遇が受けられる申告方法です。個人事業主・法人ともに利用できます。

個人事業主の場合は、開業後2ヶ月以内(または1月15日以前に開業した場合はその年の3月15日まで)に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。法人の場合は設立後3ヶ月以内または最初の事業年度終了の前日のいずれか早い日までに申請が必要です。

青色申告の主なメリット

①青色申告特別控除(個人事業主)

個人事業主が青色申告を行う場合、最大65万円(e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存の場合)または最大55万円の特別控除が受けられます。この控除は課税所得から直接差し引かれるため、所得税・住民税・国民健康保険料の節減効果があります。単式簿記の場合は10万円控除となります。

②純損失(赤字)の繰越控除

個人事業主の場合、青色申告者は事業で生じた純損失を3年間繰り越すことができます。繰り越した損失は翌年以降の黒字と相殺でき、税負担を軽減できます。法人の場合は欠損金の繰越控除として10年間(平成29年度以前は9年間)繰り越せます。白色申告では純損失の繰越ができません(一部の不動産所得の損失を除く)。

③青色事業専従者給与(個人事業主)

青色申告者は、同一生計の家族従業員(配偶者・親族)に対して支払う給与を必要経費として計上できます(白色申告では配偶者控除等のみ)。支払った給与が適正額であれば、所得分散により全体の税負担を軽減できる場合があります。

④少額減価償却資産の特例(中小企業者等)

青色申告の中小企業者等は、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得年度に全額費用計上できる特例が利用できます(年間合計300万円が上限)。これにより設備投資の節税効果が高まります。

青色申告の帳簿義務

複式簿記による記帳

65万円控除(55万円控除)を受けるには、複式簿記による記帳が必要です。複式簿記とは、すべての取引を借方・貸方の両面で記録する方法です。会計ソフトを使えば自動的に複式簿記の仕訳が作成されるため、専門知識がなくても対応できます。

帳簿・証憑の保存期間

青色申告者は以下の期間、帳簿・書類を保存する義務があります。

・帳簿(仕訳帳・総勘定元帳など):7年間
・決算関係書類(損益計算書・貸借対照表など):7年間
・現金預金取引等関係書類:7年間(前々年の所得が300万円以下の場合は5年間)
・その他の書類(請求書・領収書など):5年間

青色申告を選ぶべき理由

白色申告でも帳簿の記録・保存義務が課されるようになった現在、白色申告のメリットはほとんどありません。一方、青色申告では65万円特別控除・純損失の繰越・少額減価償却の特例など多くのメリットがあります。

「帳簿が大変そう」という懸念があるかもしれませんが、現在の会計ソフトは銀行口座・クレジットカードと自動連携し、仕訳を自動作成する機能を備えています。月に数時間の管理で青色申告に必要な帳簿を整えられるケースがほとんどです。

まとめ

青色申告は帳簿義務はあるものの、65万円特別控除・純損失の繰越・青色事業専従者給与など多くの税制優遇があります。白色申告でも帳簿義務は生じるため、同じ手間をかけるなら青色申告を選ぶほうが合理的です。

まつうら総研では、青色申告の承認申請から帳簿整備・確定申告まで、個人事業主・中小法人向けのトータルサポートを提供しています。「青色申告に切り替えたい」「正しい帳簿管理の方法を教えてほしい」という方は、ぜひご相談ください。

すごい会社、作りませんか?

世の中の多くの中小企業は、マーケティングや経理財務の知見が足りていません。
伴走支援をベースに、足元をしっかりと見ながら明確に未来を描き、継続的に成長していく会社。
金融機関からもVCからも、お金を貸したいと言われる会社。
そんなすごい会社を、私たちとともに創りあげていきませんか?

セミナーのお問い合わせ 有料初回相談について セミナーへの参加申し込み