個人事業主・フリーランスとして独立すると、これまで加入していた健康保険(会社の健康保険組合または協会けんぽ)から脱退し、国民健康保険(国保)に加入する必要があります。
国民健康保険は、自治体(市区町村)が運営する公的医療保険です。個人事業主にとって最も身近な社会保険であるため、その仕組みと保険料の計算方法をしっかり理解しておきましょう。
国民健康保険の仕組み
加入対象者
会社員の健康保険・共済組合・後期高齢者医療制度のいずれにも加入していない75歳未満の日本在住者は、原則として国民健康保険に加入します。個人事業主・フリーランス・無職の方・退職後に任意継続しない方などが対象です。
家族の扶養に入ることも可能ですが、個人事業主の場合は収入がある場合が多く、扶養認定の基準(年収130万円未満)を超えることも多いため、国民健康保険への加入が一般的です。
保険の給付内容
国民健康保険の給付内容は、会社員の健康保険と基本的に同じです。医療費の自己負担割合は原則3割(70歳〜74歳は2割、75歳以上は後期高齢者医療制度に移行)です。
ただし、会社員の健康保険にある「傷病手当金(病気やケガで働けない場合の収入補償)」と「出産手当金」は、国民健康保険にはありません(一部の国民健康保険組合は除く)。この点が個人事業主にとって大きなリスクとなります。
国民健康保険料の計算方法
保険料の構成
国民健康保険料は自治体によって異なりますが、一般的に以下の3つの要素から構成されています。
①所得割:前年の所得に応じた保険料
②均等割:加入者1人あたりの定額保険料
③平等割(世帯割):1世帯あたりの定額保険料(設定していない自治体もあり)
所得が多いほど保険料が高くなる仕組みです。また、個人事業主の場合は扶養という概念がなく、家族全員分の保険料を合算して支払います(会社員の健康保険は扶養家族分の追加保険料なし)。
保険料の上限
国民健康保険料には上限額(賦課限度額)が設定されています。令和6年度は医療分・後期高齢者支援金分・介護分を合わせて年間約106万円が上限です。所得が高くなっても保険料はこの上限を超えません。
国民健康保険料を抑える方法
所得を適正に申告する
国民健康保険料は前年の所得に基づいて計算されます。青色申告特別控除・各種所得控除を適切に活用して所得を下げることが、保険料の節約につながります。経費の適切な計上も重要です。
減免・軽減制度の活用
所得が一定以下の場合は、均等割・平等割が軽減される「低所得者軽減制度」があります(7割・5割・2割軽減)。また、失業・廃業・天災などにより収入が激減した場合は、「減免申請」ができる自治体もあります。
保険料の支払いが困難な場合は、自治体の窓口に相談することをおすすめします。分割払いの相談にも応じてくれる場合があります。
国民健康保険組合への加入
業種によっては、国民健康保険組合(国保組合)に加入できる場合があります。例えば、文芸・美術・著作活動を行う方向けの「文芸美術国民健康保険組合」や、建設業者向けの「建設国民健康保険組合」などがあります。国保組合は保険料が定額の場合が多く、所得が高い方にとっては割安になるケースがあります。
退職後の手続き
会社を退職して個人事業主になる場合、退職日の翌日から14日以内に市区町村窓口で国民健康保険への加入手続きを行う必要があります。手続きが遅れても遡って保険料は発生するため、なるべく早めに手続きしましょう。
なお、退職後2年間は会社の健康保険を「任意継続」できます。任意継続の保険料は自己負担額が増えますが、前職の収入が低い場合や保険料率が低い健康保険組合であれば、国民健康保険より安くなる場合もあります。退職時に両方の保険料を比較検討しましょう。
まつうら総研では、個人事業主の社会保険コスト管理と節税について、具体的な数値をもとにアドバイスしています。お気軽にご相談ください。