2023年10月1日から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、個人事業主・フリーランスにとって大きな影響をもたらしました。「登録すべきか、しないべきか」「登録しないとどうなるの?」という疑問を持つ方は多くいます。
このページでは、インボイス制度の基本から、個人事業主が登録するかどうかを判断するためのポイントまでをわかりやすく解説します。
インボイス制度とは
制度の目的
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を受けるために、一定の要件を満たした請求書(適格請求書=インボイス)の保存を義務付ける制度です。
これまでは、免税事業者からの仕入れでも取引先は消費税の仕入税額控除ができていました。インボイス制度の導入により、適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)が発行したインボイスでなければ、取引先は仕入税額控除を受けられなくなりました。
免税事業者への影響
年間売上1,000万円以下の免税事業者は、インボイス登録をしなければ適格請求書を発行できません。すると取引先は、その免税事業者への支払いに対して仕入税額控除を受けられなくなります。
結果として、取引先は「インボイス登録していない事業者との取引を減らしたい」と考えるケースがあり、仕事を失うリスクが生じます。または「消費税を値引きしてほしい」という交渉を受けることもあります。
インボイス登録のメリット・デメリット
登録するメリット
・取引先の仕入税額控除を維持できるため、取引関係を守れる
・B2B取引(法人・課税事業者との取引)において、取引の継続・拡大がしやすくなる
・消費税を請求できるため、売上の実額が増える(消費税分を含めた請求が可能)
登録するデメリット
・課税事業者になるため、消費税の申告・納付義務が生じる
・事務負担が増える(消費税の計算・申告・納付)
・これまで享受していた免税事業者としての消費税分の収益(益税)がなくなる
ただし、インボイス登録した小規模事業者向けに「2割特例」が設けられており、一定期間は消費税の納付額を売上税額の2割に抑えられます(2023年10月〜2026年9月の申告分)。
登録すべきかどうかの判断基準
取引先の種類で判断する
インボイス登録の必要性は、主に取引先の種類によって変わります。
【登録を検討すべきケース】
・取引先のほとんどが法人または課税事業者
・取引先から「インボイス登録してほしい」と言われた
・新規取引先の開拓を積極的に行いたい
【登録不要な可能性が高いケース】
・取引先がほぼ個人消費者(BtoC)
・取引先がすべて免税事業者
・現在の取引先から「登録しなくていい」と了承を得ている
消費税負担の試算をする
インボイス登録して課税事業者になった場合の消費税負担額を試算しましょう。
例:年間売上500万円(税込550万円)、経費100万円(税込110万円)の場合
原則課税:50万円(受け取り消費税)-10万円(支払い消費税)=40万円の納付
2割特例:50万円(受け取り消費税)×20%=10万円の納付
簡易課税:売上の種類によって異なる
2割特例や簡易課税を活用することで、税負担を抑えながらインボイス登録のメリットを得られる場合があります。
インボイス登録の手続き
インボイス登録(適格請求書発行事業者の登録)は、国税庁の「e-Tax」または「郵送」で申請できます。登録番号は「T+法人番号(法人の場合)」または「T+マイナンバー(個人事業主の場合)」の13桁です。
登録申請から登録完了まで、通常数週間かかります。インボイス対応の請求書ソフト・会計ソフトの準備も同時に進めましょう。
まつうら総研では、インボイス制度への対応判断から申請手続き・会計ソフトの整備まで、個人事業主のインボイス対応をトータルにサポートしています。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。