遺言書の作り方

遺言書の種類・作成方法・注意点を詳しく解説します。

遺言書の作り方

遺言書は、亡くなった後に自分の意思を法的に有効な形で残すための唯一の手段です。遺言書がなければ、遺産は法定相続分に従って分割するか、相続人全員による遺産分割協議によって分けることになります。しかし、相続人の間で意見が食い違い、協議が長引いたり、最悪の場合は裁判に発展することもあります。

まつうら総研では、特に経営者・資産家の方に対して遺言書の作成を強くお勧めしています。会社の株式をどの相続人に引き継がせるか、不動産をどう分けるかなど、明確に意思を示すことが事業・家族の円満な引き継ぎに不可欠です。

遺言書の3つの種類

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自分で手書きし、押印したものです。費用がかからず、いつでも一人で作成できます。ただし、作成要件を満たさないと無効になるリスクがあります。

主な要件は以下の通りです。
・全文を自筆で書く(ただし財産目録はパソコン作成可・各ページに署名押印が必要)
・作成年月日を記載する
・氏名を自署する
・印鑑を押す(実印でなくても可)

自筆証書遺言は自宅保管が可能ですが、紛失・隠匿・偽造のリスクがあります。2020年から始まった「法務局における遺言書の保管制度」を利用することで、このリスクを軽減できます。また、公正証書遺言と異なり、原則として家庭裁判所での検認手続きが必要です(法務局保管の場合は不要)。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。証人2人以上の立会いが必要です。費用はかかりますが、最も安全・確実な遺言書の形式です。

公正証書遺言のメリットは以下の通りです。
・公証人が要件を確認するため無効になるリスクが低い
・原本が公証役場に保管されるため紛失・偽造の心配がない
・家庭裁判所の検認手続きが不要
・本人が手書きできなくても作成可能

費用は遺産総額によって異なりますが、財産総額が1億円の場合、公証人費用として約4〜5万円程度かかります。専門家(司法書士・行政書士・税理士)に依頼する場合はさらに報酬が発生します。

証人には推定相続人・受遺者・未成年者・公証人の配偶者・4親等内の血族・未成年者などはなれません。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者が自分の遺言書を封筒に入れて公証役場に持参し、公証人と証人2人以上の前で「これが自分の遺言書である」と確認してもらう形式です。内容は秘密にできますが、自筆でなくてもよい(パソコン作成可)という特徴があります。

ただし、要件を満たさなければ無効になる場合があり、自筆証書遺言・公正証書遺言に比べて実際に使われるケースは少ないのが現状です。

遺言書に書ける内容(遺言事項)

遺言書に書いても法的な効力を持つ「遺言事項」は法律で定められています。主なものは以下の通りです。

・相続財産の分配方法(どの財産を誰に渡すか)
・相続分の指定(法定相続分と異なる割合の指定)
・遺産分割方法の指定(分割方法・分割禁止など)
・遺贈(相続人以外の人や団体への財産の贈与)
・認知(婚外子の認知)
・後見人の指定
・遺言執行者の指定

「家族仲良くしてほしい」「事業を大切に守ってほしい」などの希望は付言事項として記載できますが、法的な効力はありません。

遺言書作成の実務的な注意点

遺留分への配慮

遺言書によって遺産の分配を指定する場合でも、法定相続人(兄弟姉妹を除く)には「遺留分」という最低限の取得割合が保障されています。遺留分を侵害する内容の遺言書は無効にはなりませんが、侵害された相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

遺留分は、配偶者・子の法定相続分の2分の1(直系尊属のみの場合は3分の1)です。遺言書作成時は、遺留分に配慮した内容にするか、遺留分相当の金銭的手当てを検討しておくことが重要です。

遺言書の見直しと遺言執行者の指定

遺言書は状況の変化に合わせて随時見直すことができます(後の遺言書が優先)。資産状況・家族構成・法律の改正があった場合は定期的な見直しが必要です。

また、遺言執行者(遺言の内容を実行する人)を遺言書で指定しておくと、相続手続きがスムーズに進みます。信頼できる専門家(税理士・弁護士・司法書士)を遺言執行者として指定することも一般的です。まつうら総研では、遺言書作成のご相談や適切な専門家へのご紹介を行っています。

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