「相続」という言葉は日常的に耳にするものの、実際にどのような仕組みなのかを正確に理解している方は意外に少ないものです。相続は、人が亡くなったときに自動的に始まる法律上の手続きであり、準備をしていなければ家族間のトラブルや多額の税負担につながることもあります。
まつうら総研では、財務・経営の専門家として多くの経営者や資産家の相続問題に携わってきました。このページでは、相続の基本的な仕組みをわかりやすく解説し、適切な対策を講じるための第一歩としていただければと思います。
相続とは何か:基本的な定義
相続とは、人が死亡したとき(「相続の開始」)に、亡くなった方(被相続人)の財産・権利・義務の一切を、一定の範囲の親族(相続人)が承継する制度です。日本では民法によって詳細に規定されており、誰が相続人になるのか、どの割合で財産を取得するのかが法律で定められています。
重要なのは、相続はプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も引き継ぐ点です。亡くなった方に多額の借金がある場合、何も対処しなければ相続人がその借金を負うことになります。そのため、相続が発生した際は財産の全体像を把握した上で、相続するか放棄するかを判断する必要があります。
法定相続人の範囲と順位
民法では、誰が相続人になるかを明確に定めています。これを「法定相続人」といいます。法定相続人の範囲は、配偶者と血族相続人に分かれます。
配偶者は常に相続人
被相続人の配偶者(婚姻関係にある夫または妻)は、常に相続人となります。内縁関係や事実婚の場合は法定相続人にはなれません。また、離婚した元配偶者も相続人にはなりません。この点は多くの方が誤解しやすいポイントです。
配偶者以外の相続人には順位があり、上位の相続人がいる場合、下位の相続人は相続人になれません。
血族相続人の順位
第1順位は被相続人の子(直系卑属)です。子が既に死亡している場合は孫が代わりに相続します(代襲相続)。
第2順位は被相続人の父母(直系尊属)です。子も孫もいない場合に父母が相続人となります。父母がいない場合は祖父母が相続します。
第3順位は被相続人の兄弟姉妹です。子も孫も父母も祖父母もいない場合に兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が既に死亡している場合はその子(甥・姪)が代襲相続しますが、甥・姪の子は代襲相続できません。
法定相続分とは
法定相続分とは、法律が定める相続人それぞれの取り分の割合です。遺産分割協議で合意が得られない場合の基準となります。
配偶者と子がいる場合
配偶者と子がいる場合、配偶者は遺産の2分の1、子全員で残りの2分の1を均等に分けます。例えば子が2人いれば、それぞれ4分の1ずつとなります。
なお、相続人間の合意があれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることができます。遺言書がある場合は、遺言書の内容が法定相続分よりも優先されます(ただし遺留分の制限あり)。
配偶者と直系尊属の場合・配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者と父母(直系尊属)がいる場合は、配偶者が3分の2、父母全員で3分の1を均等に分けます。
配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1を均等に分けます。兄弟姉妹の相続分は子の場合より少なくなっています。
相続財産の範囲
プラスの財産
相続財産には、現金・預貯金・株式・不動産・自動車・貴金属・著作権などのプラスの財産が含まれます。また、死亡退職金・生命保険金は、受取人が指定されている場合は「みなし相続財産」として相続税の計算に含まれますが、法定相続分の対象外となります。
事業を営む経営者の場合、会社の株式(自社株)も相続財産となります。非上場会社の株式は評価が複雑で、場合によっては高額な評価額となることがあります。
マイナスの財産
借金・住宅ローン・未払い税金・損害賠償債務などのマイナスの財産も相続の対象です。マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合は、相続放棄(3ヶ月以内に家庭裁判所へ申請)または限定承認という選択肢があります。
相続手続きの全体的な流れ
相続が発生してから手続きが完了するまでには、さまざまな手続きが必要です。特に期限のある手続きを把握しておくことが重要です。
相続発生直後〜3ヶ月以内
相続発生後、まず遺言書の有無を確認します。自筆証書遺言・秘密証書遺言が存在する場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。公正証書遺言は検認不要です。
遺言書がない場合は、戸籍謄本等を収集して法定相続人を確定させます。同時に相続財産の全体像を把握します。マイナスの財産が多い場合は、3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行う必要があります。
4ヶ月以内・10ヶ月以内の手続き
相続開始から4ヶ月以内に、被相続人の所得税の準確定申告が必要です。事業を行っていた方・不動産収入があった方の場合は特に重要です。
相続税の申告・納付期限は相続開始から10ヶ月以内です。この期限までに遺産分割協議を完了させ、各相続人の取得額を確定させる必要があります。配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例など、有利な特例を適用するためにも、この期限内の申告が重要です。
早めの相続対策が重要な理由
相続は突然発生するものです。特に経営者の場合、相続が会社の経営にも影響を与えることがあります。株式の分散・後継者問題・相続税の資金不足など、準備不足は深刻な問題を引き起こす可能性があります。
まつうら総研では、経営者・資産家の皆さまに対して、相続対策を「今日から始めること」を強くおすすめしています。遺言書の作成・生前贈与・保険の活用・事業承継計画の策定など、取り組めることはたくさんあります。どこから手をつけてよいかわからない場合は、まずは専門家(税理士・司法書士・FP)に相談することから始めましょう。まつうら総研でも、相続・事業承継に関するご相談を承っております。お気軽にご連絡ください。