生前贈与とは

相続税対策の王道、生前贈与の仕組みと活用法を徹底解説します。

生前贈与とは

生前贈与とは、生きている間に財産を他の人(子・孫・配偶者など)に無償で譲ることです。相続税対策として最も広く活用されている手法であり、時間をかけて計画的に実施することで大きな節税効果が期待できます。

ただし、生前贈与には贈与税が課される場合があります。また、相続開始前の一定期間内の贈与は相続財産に加算されるという「持ち戻し」のルールも存在します。2024年の税制改正によって制度が変わった部分もあるため、最新の情報を踏まえた計画が必要です。まつうら総研では、経営者・資産家の皆さまに対して、生前贈与の正しい活用方法をご提案しています。

生前贈与の基本的な仕組み

贈与とは何か

贈与とは、当事者の一方(贈与者)が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与える契約です。民法上、贈与は書面によらなくても成立しますが、書面によらない贈与は解除できるとされています。税務上の観点からも、贈与の事実を明確にするため、贈与契約書の作成が推奨されます。

贈与が成立するためには、贈与者と受贈者の双方の合意が必要です。「贈与したつもり」でも、相手方がそれを知らなかったり同意していなかったりすれば、法的な贈与とは認められません。特に名義預金(親が子の名義で口座を作り、自分で管理している場合)は贈与として認められないことが多く、相続財産とみなされる危険性があります。

暦年贈与:年間110万円の非課税枠

暦年贈与の仕組み

贈与税の基礎控除は年間110万円です。1月1日から12月31日までの1年間に、1人の受贈者が受け取った財産の合計が110万円以下であれば贈与税は課されません。

この非課税枠を毎年活用することで、贈与税なしに財産を移転できます。例えば、子と孫の計4人に毎年110万円ずつ贈与すれば、年間で440万円・10年で4,400万円を無税で移転できます。この積み重ねが相続財産の圧縮につながります。

暦年贈与の注意点:相続財産への加算

暦年贈与を活用する際の大きな注意点が「相続開始前の一定期間内の贈与は相続財産に加算される」というルールです。

2024年1月1日以降の贈与から、この加算期間が従来の3年から段階的に7年へ延長されています。具体的には、相続開始前3年以内の贈与は全額加算、4〜7年以内の贈与は合計額から100万円を控除した金額が加算されます(2031年以降の相続からフル適用)。

これにより、相続が近づいてから急いで贈与を行っても効果が限定的になりました。より長期的な視点での計画的な贈与が一層重要になっています。

相続時精算課税制度

制度の概要

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税が非課税(2,500万円超の部分は一律20%)となる制度です。贈与財産は相続時に相続財産に加算されますが、すでに支払った贈与税は相続税から控除されます。

2024年の税制改正から、相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除が設けられました。この110万円以内の贈与は相続財産への加算が不要のため、少額の贈与には非常に有利になりました。

相続時精算課税の活用が効果的な場面

相続時精算課税は、将来値上がりが見込まれる財産を早期に贈与する場合に特に有効です。例えば、業績好調な会社の自社株を早期に後継者に贈与しておけば、将来値上がりしても贈与時の低い評価額で精算されます。

一方、相続時精算課税を選択すると、その贈与者との間では暦年贈与の基礎控除(110万円)が使えなくなります(2024年以降は相続時精算課税の基礎控除は使えます)。どちらの制度が有利かは個別の状況によって異なるため、税理士と相談の上で判断することが重要です。

各種贈与の特例制度

住宅取得等資金の贈与

親や祖父母から、子や孫が住宅を取得するための資金として贈与を受ける場合、一定の非課税枠が設けられています。省エネ等住宅は最大1,000万円、それ以外は最大500万円が非課税です(適用期限・条件は要確認)。受贈者の年齢・所得・家屋の要件があります。

教育資金の一括贈与

祖父母などから30歳未満の子・孫への教育資金として1,500万円(学校等以外は500万円)が非課税となる制度です。金融機関に専用口座を開設し、教育費の支払いの都度引き出します。受贈者が30歳に達した時点で残高がある場合は贈与税の課税対象となります(相続財産への加算の特例あり)。

贈与税の配偶者控除

婚姻期間が20年以上の配偶者から、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合、最大2,000万円(基礎控除110万円を加えると2,110万円)が非課税となります。この特例を活用した自宅の移転は、相続税対策として有効ですが、活用は一生に一度限りです。

生前贈与を進める際の実務ポイント

生前贈与を進める際は、以下のポイントを守ることが重要です。

・贈与契約書を毎年作成する(贈与の事実を明確化)
・贈与者の口座から受贈者の口座に振り込む(現金手渡しは証拠が残らない)
・受贈者が自由に使える口座を管理する(受贈者自身が通帳・印鑑を管理)
・贈与額を毎年変える(定額の贈与が連年贈与として一括課税されるリスク回避)
・贈与税の申告が必要な場合は必ず申告する

生前贈与は相続税対策の中でも特に効果が大きい手法ですが、適切に実施しなければ税務調査で否認されるリスクもあります。まつうら総研では、実効性のある生前贈与プランの策定を専門家と連携してサポートしています。お気軽にご相談ください。

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