被相続人が多額の借金を抱えていた場合、相続人はその借金も引き継ぐことになります。こうした事態を避けるための手段が「相続放棄」です。相続放棄を行うことで、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないことができます。
まつうら総研では、財務・税務の専門家として、相続放棄が有効な場面と、安易な相続放棄が招く問題について正確な情報提供を心がけています。相続放棄は期限が非常に厳しく、一度確定すると撤回できないため、慎重な判断が求められます。
相続放棄とは何か
相続放棄とは、相続人が相続の権利を一切放棄することです。相続放棄を行うと、その相続人は初めから相続人でなかったものとみなされます。これはプラスの財産もマイナスの財産も、すべて引き継がないことを意味します。
相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要です。口頭での意思表示や、相続人間での「私は要らない」という合意は法的な相続放棄ではなく、法的効力を持ちません。法的に有効な相続放棄は必ず家庭裁判所を通じて行う必要があります。
相続放棄の期限
3ヶ月以内の申述が原則
相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。この3ヶ月の期間を「熟慮期間」といいます。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、通常は被相続人が死亡した事実と、自分が相続人であることを知った時点です。兄弟姉妹が相続放棄したことで第3順位の兄弟が相続人になった場合は、その時点が起算点となります。
3ヶ月の期間内に相続財産の調査が完了しない場合は、家庭裁判所に期間延長の申請をすることができます。
期限を過ぎてしまった場合
熟慮期間を過ぎると、原則として相続放棄はできません。ただし、一定の例外があります。被相続人が死亡したことを知らなかった、または相続財産が全くないと信じていたことに相当の理由がある場合、熟慮期間の起算点がずれることがあります。判断が難しい場合は早めに弁護士に相談することをお勧めします。
相続放棄の手続きの流れ
必要書類と申述先
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して行います。
主な必要書類は以下の通りです。
・相続放棄申述書
・申述人の戸籍謄本
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
・申述人と被相続人の関係によって追加書類が必要な場合あり
申述手数料は収入印紙800円程度で、比較的安価に手続きができます。弁護士・司法書士に依頼する場合は別途報酬が発生します。
相続放棄の申述受理後の注意
家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届いたら手続きは完了です。後日、「相続放棄申述受理証明書」の発行を申請できます。この証明書は、債権者から返済を求められた際に放棄の事実を証明するために使います。
なお、相続放棄後も一定の管理義務が残る場合があります。相続人全員が放棄した場合でも、被相続人の財産が他の相続人に引き継がれるまで、保存義務が課されることがあります(2023年の民法改正で変更あり)。
相続放棄が次順位の相続人に与える影響
重要な注意点として、相続放棄をすると、その分が次順位の相続人に移ることがあります。例えば、被相続人の子全員が相続放棄した場合、被相続人の父母が相続人になります。父母も放棄すれば兄弟姉妹が相続人になります。
つまり、子が借金を避けるために相続放棄しても、それが被相続人の兄弟姉妹に飛び火するケースがあります。相続放棄をする前に、次順位の相続人に「借金があるため自分は放棄する予定」ということを伝えておくことが、家族関係を守る上で大切です。
限定承認という選択肢
相続放棄とは別に「限定承認」という手続きがあります。限定承認とは、相続したプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐ方法です。財産と借金の全貌が不明な場合に有効です。
ただし、限定承認は相続人全員が共同して家庭裁判所へ申述しなければならず、手続きが複雑です。また、申告が必要な場合もあり、費用・時間がかかります。実務上は限定承認より相続放棄が選ばれることが多いです。
相続放棄・限定承認を選択するかどうかは、財産状況の調査と法的な判断が必要です。まつうら総研では、相続放棄の判断に必要な財務的視点からのアドバイスを提供しています。お早めにご相談ください。