相続税の仕組み

課税対象から申告・納付まで、相続税の基本をわかりやすく解説します。

相続税の仕組み

「自分の家庭には相続税は関係ない」と思っている方は少なくありません。しかし、2015年の税制改正以降、基礎控除額が引き下げられたことで、相続税の課税対象者は大幅に増加しました。特に都市部で不動産を所有している方は、相続税が発生する可能性が十分あります。

まつうら総研では、財務・税務の専門家として、相続税の仕組みをしっかり理解した上で対策を講じることの重要性をお伝えしています。このページでは、相続税の基本的な仕組みを体系的に解説します。

相続税とは何か

相続税とは、相続または遺贈によって財産を取得した場合に課される税金です。被相続人(亡くなった方)の財産が基礎控除額を超える場合に、その超えた部分に対して課税されます。

相続税は国税であり、税務署に申告・納付します。申告期限は相続の開始を知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内です。この期限を過ぎると延滞税や加算税が発生するため、期限管理は非常に重要です。

相続税の基礎控除

基礎控除額の計算式

相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。例えば、法定相続人が配偶者と子2人の計3人であれば、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。

課税遺産総額(正味の遺産額)がこの基礎控除額以下であれば、相続税の申告は不要です。ただし、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例など、申告をしてはじめて適用される特例があるため、基礎控除を超えていなくても申告が有利になるケースがあります。

2015年改正による基礎控除の引き下げ

2015年1月1日以前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」という計算式でした。改正により基礎控除が約40%引き下げられたため、課税対象者が大幅に増加しました。特に土地・建物などの不動産を保有する都市部の方は、相続税が発生する可能性を真剣に検討する必要があります。

相続税の課税対象となる財産

本来の相続財産

被相続人が所有していた財産がすべて相続税の課税対象となります。現金・預貯金・有価証券(株式・債券・投資信託など)・不動産・自動車・貴金属・書画骨董・ゴルフ会員権などが含まれます。また、被相続人の事業に関する売掛金・貸付金なども相続財産です。

みなし相続財産

民法上の相続財産ではありませんが、相続税の計算上は相続財産として扱われるものがあります。代表的なのが生命保険金と死亡退職金です。

生命保険金については「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。死亡退職金も同様に「500万円×法定相続人の数」が非課税です。これらの非課税枠を活用することが、相続税対策の基本的な手法の一つです。

生前贈与財産の加算

相続開始前の一定期間内に行われた生前贈与は、相続財産に加算されます。2024年の税制改正により、加算期間が従来の3年から段階的に7年に延長されることになりました。節税目的の生前贈与を行う際は、この加算規定に留意することが重要です。

相続税の税率

超過累進税率の仕組み

相続税は超過累進税率が採用されており、課税遺産総額が多いほど税率が高くなります。具体的な税率は以下の通りです。

・1,000万円以下:10%
・1,000万円超〜3,000万円以下:15%
・3,000万円超〜5,000万円以下:20%
・5,000万円超〜1億円以下:30%
・1億円超〜2億円以下:40%
・2億円超〜3億円以下:45%
・3億円超〜6億円以下:50%
・6億円超:55%

最高税率55%は、相続財産が6億円を超える場合に適用されます。高額な財産を持つ方ほど、計画的な相続対策が重要になります。

主な相続税の控除・特例

配偶者の税額軽減

配偶者が相続する場合、「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のいずれか多い方まで相続税がかかりません。この特例は非常に大きく、配偶者への財産集中による節税効果は絶大です。ただし、次の相続(二次相続)での課税が増加する可能性があるため、一次相続・二次相続を通じたトータルの税負担を考慮した分割が重要です。

小規模宅地等の特例

自宅や事業用の土地を相続する場合、一定の要件を満たせば土地の評価額を最大80%減額できる特例です。330㎡までの居住用宅地(特定居住用宅地等)は80%減額、400㎡までの事業用宅地(特定事業用宅地等)も80%減額されます。この特例を活用できるかどうかで、相続税額が大きく変わります。

未成年者控除・障害者控除

相続人が未成年者の場合は、18歳になるまでの年数に10万円を乗じた額が控除されます。相続人が障害者の場合も、一定額の税額控除が適用されます。

相続税の申告と納付

相続税の申告は、相続人全員または各人が相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署へ行う必要があります。申告書の作成には相続財産の評価・遺産分割協議の完了・控除の確認など、専門的な知識が必要なため、税理士への依頼が一般的です。

納付は申告期限と同じ10ヶ月以内です。相続税は原則として現金一括納付ですが、金額が大きい場合は延納(分割払い)や物納(財産そのもので納付)という選択肢もあります。ただし延納・物納には条件があり、事前の計画が必要です。

まつうら総研では、相続税の申告・節税対策に詳しい税理士と連携し、経営者・資産家の皆さまのご相談を承っております。相続税の仕組みを理解した上で、早めの対策を始めましょう。

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