家族が亡くなった直後は、悲しみの中でも次々と手続きを進めなければなりません。相続手続きには法律で定められた期限があり、期限を過ぎると取り返しのつかない不利益を受けることもあります。
まつうら総研は、財務・経営の専門家として多くの相続案件に携わってきました。このページでは、相続発生後に必要な手続きを時系列で整理し、それぞれのポイントと注意事項を解説します。全体像を把握することで、慌てずに手続きを進めることができます。
相続発生直後(7日以内)の手続き
死亡届の提出
人が亡くなると、死亡した日または知った日から7日以内に死亡届を市区町村役場に提出しなければなりません(国外での死亡の場合は3ヶ月以内)。死亡届には医師が作成した「死亡診断書(または死体検案書)」を添付します。死亡届が受理されると、火葬許可証が発行されます。
この手続きは葬儀社が代行してくれることが多いですが、亡くなった方の健康保険・年金・介護保険などの停止手続きは別途必要です。こうした公的機関への届出は、各機関ごとに期限や手続き先が異なるため、早めに確認することをおすすめします。
遺言書の有無の確認
葬儀が落ち着いたら、遺言書の有無を確認します。自宅・金庫・貸し金庫などを探すとともに、「法務局における遺言書の保管制度」を利用していないかを確認します(法務局に問い合わせるか、相続人が「遺言書情報証明書」を請求することで確認できます)。
自筆証書遺言または秘密証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所での「検認」手続きが必要です(法務局保管の自筆証書遺言は検認不要)。検認を経ずに遺言書を開封すると5万円以下の過料が科されることがあります。公正証書遺言は検認不要で、すぐに内容を確認・実行できます。
相続発生から3ヶ月以内の手続き
相続人の確定
法定相続人を確定させるため、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本を含む)を収集します。現在の戸籍から遡って過去の戸籍を取り寄せていく作業が必要で、本籍地が複数あった場合は複数の市区町村役場に請求します。
この作業は専門家(司法書士・行政書士)に依頼するとスムーズです。戸籍謄本の収集漏れがあると、後から相続人が追加判明するというトラブルにつながることがあります。
相続財産の調査
相続財産の全体像を把握します。プラスの財産(預貯金・不動産・有価証券・生命保険・骨董品など)とマイナスの財産(借入金・未払税金・保証債務など)を洗い出します。
金融機関への残高照会・不動産登記事項証明書の取得・証券会社への問い合わせなど、各種調査が必要です。被相続人のエンディングノートや通帳・郵便物なども手がかりになります。
相続放棄または限定承認の申述(3ヶ月以内)
相続の放棄または限定承認を行う場合は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。この期限を過ぎると、原則として「単純承認」(財産も借金も全て引き継ぐ)したとみなされます。
マイナスの財産がプラスの財産を超えている場合や、財産の全容が把握できていない場合は、この3ヶ月の期限内に家庭裁判所へ「熟慮期間の伸長」を申請することができます。判断が難しい場合は早めに弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。
相続発生から4ヶ月以内の手続き
被相続人の所得税・消費税の準確定申告(4ヶ月以内)
被相続人が事業を行っていた場合・不動産収入があった場合・給与収入が一定以上あった場合などには、相続発生年の1月1日から死亡日までの所得について、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に「準確定申告」を行い、所得税等を納付する必要があります。
通常の確定申告と同様に各種所得控除も適用できます。医療費控除については、死亡日時点での未払医療費も対象になります。この準確定申告は相続人全員が連署して提出します(各相続人が個別に申告することも可能)。
相続発生から10ヶ月以内の手続き
遺産分割協議の完了
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産をどのように分けるかを話し合い(遺産分割協議)、合意内容を「遺産分割協議書」にまとめます。遺産分割協議書には相続人全員の署名・実印の押印が必要で、各自の印鑑証明書を添付します。
相続税の申告・納付期限(10ヶ月以内)に間に合わせるためには、この遺産分割協議を早期に完了させることが重要です。協議がまとまらない場合は「未分割申告」を行い、後から修正申告をすることになりますが、一部の特例が利用できなくなります。
相続税の申告と納付(10ヶ月以内)
相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告・納付が必要です。申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
相続税は原則として現金一括払いです。申告期限までに納付できない場合は「延納」(分割払い)が認められる場合がありますが、利子税が発生します。さらに延納も困難な場合は「物納」(不動産などで納付)という制度もあります。
相続税申告後の手続き
不動産の相続登記(2024年4月から義務化)
2024年4月1日から、相続による不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料が科されます。
遺産分割が完了している場合は、分割内容に従って登記を行います。遺産分割協議が完了していない場合でも、まず相続人申告登記(暫定的な登記)を行うことで義務を履行できます。登記手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。
預金口座・各種名義変更
被相続人の預金口座の名義変更・解約・払い戻し、株式・投資信託の名義変更、自動車の名義変更(相続から15日以内)、不動産の固定資産税の納税義務者変更なども順次進めていきます。
手続きが多岐にわたるため、専門家(税理士・司法書士・行政書士・FP)を上手に活用することが、手続きミスを防ぎ、時間と労力を節約する上で重要です。まつうら総研では、相続手続き全体のコーディネートも含めたサポートを行っています。
まつうら総研にご相談ください
相続手続きは、種類も期限も多く、慣れていない方には大きな負担です。特に相続税申告は、適用できる特例・控除を正しく活用しなければ、本来支払わなくてもよい税金を支払うことになりかねません。
まつうら総研では、財務トレーナー・中小企業経営コンサルタントとして、相続手続き全般のご相談をお受けしています。「何から始めればよいかわからない」という方も、まずはお気軽にお問い合わせください。