贈与税は、財産を無償で受け取った場合に受取人(受贈者)に課される税金です。相続税の補完的な役割を持ち、生前贈与による相続税の回避を防ぐために設けられています。贈与税の仕組みを正確に理解することは、適切な相続税対策を立案するための前提となります。
まつうら総研では、贈与税を「怖いもの」として避けるのではなく、正しく理解して積極的に活用することを推奨しています。贈与税を適切に支払いながら財産を移転することは、長期的に見れば相続税の節税に大きく貢献します。
贈与税の課税方式
暦年課税
暦年課税は、1月1日〜12月31日の1年間に受け取った贈与財産の合計額から基礎控除110万円を差し引いた金額に対して課税する方式です。原則として、すべての贈与はこの暦年課税が適用されます。
課税価格(贈与財産の合計-110万円)に対する税率は超過累進税率で、以下の通りです(一般税率)。
・200万円以下:10%
・300万円以下:15%(控除10万円)
・400万円以下:20%(控除25万円)
・600万円以下:30%(控除65万円)
・1,000万円以下:40%(控除125万円)
・1,500万円以下:45%(控除175万円)
・3,000万円以下:50%(控除250万円)
・3,000万円超:55%(控除400万円)
18歳以上の子・孫が直系尊属(父母・祖父母)から贈与を受ける場合は「特例税率」が適用され、一般税率より低い税率となります。
相続時精算課税
相続時精算課税は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に選択できる課税方式です。累計2,500万円(2024年以降は年間110万円の基礎控除あり)まで贈与税が非課税で、超えた部分は一律20%が課税されます。
この制度を選択すると、以後その贈与者との間の贈与は相続時精算課税が継続適用され、暦年課税には戻せません。相続発生時に、贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算し、すでに支払った贈与税は控除されます。
贈与税の課税対象となる財産
贈与税の課税対象は、現金だけではありません。有価証券・不動産・貴金属・美術品・ゴルフ会員権なども対象です。また、著しく低い金額での譲渡(低額譲渡)も、時価との差額が贈与とみなされます。さらに、無利子または低利子での貸付・保険料の支払い代行・負債の肩代わりなども、経済的利益の供与として贈与税の課税対象になる場合があります。
贈与税が非課税となるもの
日常的な贈与
法律上、以下のような贈与は贈与税の課税対象外です。
・扶養義務者(父母・祖父母・兄弟姉妹など)からの生活費・教育費の贈与(通常必要と認められる範囲)
・社会通念上相当な額の祝い金・香典・見舞金
・特定の公益法人等への贈与
「生活費・教育費」は、その都度必要な金額が非課税です。多額の現金をまとめて渡したり、生活費として渡した現金を株式投資に使ったりした場合は、贈与税の課税対象となります。
贈与税の申告と納付
申告・納付の期限と方法
贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日です。基礎控除(110万円)を超える贈与を受けた場合は、受贈者本人が税務署に申告する義務があります。
贈与税の納付は申告期限と同じ3月15日までが原則です。一括納付が原則ですが、一定の要件を満たす場合は延納(最大5年)が認められます。贈与税は物納が認められていません。
相続時精算課税を選択した初年度は、申告書に「相続時精算課税選択届出書」を添付する必要があります。この手続きを忘れると暦年課税が適用されるため、注意が必要です。
贈与税の申告漏れへの注意
税務署は相続税の申告時に、過去の贈与の履歴を調査します。贈与税の申告漏れが発覚すると、本来の贈与税に加え、無申告加算税(最大30%)・延滞税が課される可能性があります。また、名義預金として認定された場合は相続税の課税対象となるリスクもあります。
適切な贈与税の申告を続けることが、長期的な相続税対策の信頼性を高めることにつながります。まつうら総研では、贈与税の申告も含めた総合的な相続税対策のご提案を行っています。ご不明な点はお気軽にご相談ください。