日本の労働法は、解雇を厳しく制限しています。「この社員はもう要らない」という経営判断だけでは解雇できず、解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が求められます。これを「解雇権濫用法理」といい、法律(労働契約法第16条)に明文化されています。
解雇のルールを知らずに解雇を行うと、不当解雇として訴えられ、多額の損害賠償・未払い賃金の支払いを命じられるリスクがあります。本記事では、解雇の種類・手続き・認められる条件・注意すべき点を詳しく解説します。
解雇の種類
普通解雇
普通解雇とは、従業員の能力不足・業務適性の欠如・傷病による長期欠勤など、懲戒事由以外の理由による解雇です。解雇するには「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要です。
能力不足を理由に解雇する場合、一度の失敗や短期間での評価だけでは解雇理由として認められないことが多いです。教育・指導・配置転換の機会を与えた上で、それでも改善が見られない場合に初めて解雇が検討できます。
整理解雇(リストラ)
整理解雇とは、会社の経営上の必要性(業績悪化・事業縮小)を理由に行う解雇です。整理解雇が有効と認められるには、一般的に「4要件」(または4要素)が考慮されます。
①人員削減の必要性(解雇しなければならない経営上の必要性)
②解雇回避の努力(残業削減・役員報酬カット・希望退職者募集など)
③被解雇者選定の合理性(誰を解雇するかの基準が合理的か)
④手続きの妥当性(労働者・労働組合への説明・協議)
これらの要件が満たされていない整理解雇は無効とされるリスクがあります。
懲戒解雇
懲戒解雇とは、重大な服務規律違反・不正行為を理由とする解雇です。横領・犯罪行為・重大なセクシャルハラスメントなどが該当します。懲戒解雇は労働者にとって最も不利益な処分であるため、就業規則に懲戒解雇事由が明記されていること・手続きの適正さが厳しく問われます。
懲戒解雇では、退職金の不支給・解雇予告手当の不要(労働基準監督署の認定が必要)などの効果が生じますが、懲戒事由の不存在・手続き違反があると懲戒解雇が無効となります。
解雇予告の義務
解雇する場合、原則として少なくとも30日前に予告する必要があります(解雇予告)。30日前に予告できない場合は、30日分以上の平均賃金を「解雇予告手当」として支払う必要があります。
ただし、以下の場合は解雇予告が不要です。
・試用期間中(雇用開始から14日以内)
・天災などで事業継続が不可能になった場合
・従業員の責に帰すべき重大な事由がある場合(労働基準監督署の認定が必要)
「解雇予告除外認定」(懲戒解雇で予告が不要になる認定)は、労働基準監督署への申請が必要です。認定なしに解雇予告なしの即日解雇を行うと、解雇予告手当の支払い義務が生じます。
解雇できないケース
以下の場合は解雇が禁止されています。
・業務上の傷病による休業期間中および復職後30日間
・産前産後休業・育児休業・介護休業の取得を理由とした解雇
・労働基準監督署への申告・労働組合活動を理由とした解雇
・公益通報(内部告発)を理由とした解雇
・国籍・信条・社会的身分を理由とした解雇
これらの解雇は、理由がいかに合理的であっても無効です。問題社員への対応と解雇禁止事由が重なるケースは特に注意が必要です。
不当解雇のリスクと対策
不当解雇として訴えられた場合、解雇無効・バックペイ(解雇期間中の賃金全額)・慰謝料の支払いを命じられる可能性があります。特にバックペイは、訴訟期間が長期化するほど金額が膨らみます。
解雇に関するトラブルを防ぐために最も重要なのは、①就業規則に懲戒事由を明記しておく②問題行動の記録を適切に残す③事前の指導・警告を段階的に行う④解雇前に弁護士・社会保険労務士に相談する、という4点です。
まつうら総研では、問題社員への対応・解雇手続きに関するご相談を、専門家と連携してサポートしています。「解雇を考えている」という段階で早めにご相談いただくことをお勧めします。