「取締役に就任すると、どのような責任を負うのか」——会社を経営している方や、これから取締役に就任しようとしている方にとって、これは非常に重要な問いです。取締役は会社を経営する権限を持つ一方で、その権限に伴う重大な法的責任も負います。この責任の重さを正しく理解せずに経営を行うことは、思わぬトラブルの原因となります。
本記事では、取締役が会社法上負う責任の種類と内容について、まつうら総研の財務トレーナー・経営コンサルタントとしての実務経験をもとにわかりやすく解説します。
取締役の基本的な義務
善管注意義務
取締役は会社に対して「善良な管理者の注意義務(善管注意義務)」を負います(民法644条・会社法330条)。これは、取締役という地位にある者として一般的に求められる水準の注意を払って職務を行う義務です。
「一般的に求められる水準」は、素人の基準ではなく「経営のプロとして期待される水準」を意味します。したがって、経営に関する知識・経験を持つ取締役には、それに相応した高い注意基準が課されます。「経営のことはよくわからなかった」という言い訳は通用しません。特に重要な経営判断を行う場合には、十分な情報収集・検討・必要に応じた専門家への相談を行った上で意思決定することが求められます。
忠実義務
取締役は会社に対して「忠実義務」を負います(会社法355条)。忠実義務とは、法令および定款ならびに株主総会の決議を遵守し、会社のために誠実に職務を行う義務です。自己または第三者の利益のために会社の利益を犠牲にすることは許されません。
忠実義務の具体的な現れとして、会社の機会の奪取禁止・競業避止義務・利益相反取引の規制があります。例えば、会社が検討していたビジネスチャンスを取締役が個人的に横取りすること(会社の機会の奪取)や、会社と同種の事業を自ら行うこと(競業)は、取締役会の承認なしには原則として禁じられています。
取締役の会社に対する責任
任務懈怠責任
取締役がその任務(善管注意義務・忠実義務など)を怠った場合、会社に対して損害賠償責任を負います(会社法423条1項)。これを任務懈怠責任といいます。経営判断の誤り・法令違反の放置・重要事項の見落としなどが任務懈怠に当たる可能性があります。
ただし、経営判断については「経営判断の原則」が適用されます。これは、取締役が十分な情報収集を行い・合理的な判断プロセスを経て・誠実に意思決定を行った場合には、結果的に判断が誤りであっても責任を問われないという考え方です。経営には常にリスクが伴い、全ての判断が正しいことを要求するものではありません。しかし、情報収集を怠り・軽率に判断した場合には、この原則の保護を受けられません。
競業取引・利益相反取引における責任
取締役が競業取引や利益相反取引を行う場合、事前に取締役会(または株主総会)の承認を得ることが必要です(会社法356条)。承認を得ずに競業取引を行い会社に損害が生じた場合、当該取締役が得た利益の額が会社の損害額と推定されます(会社法423条2項)。
中小企業の経営者が複数の会社を経営しているケースや、自身の個人事業と法人の事業が重複しているケースでは、競業取引・利益相反取引の問題が生じやすいです。複数の役員を兼任している場合も同様です。適切な手続きを踏んでいるかを定期的に確認することが重要です。
取締役の第三者に対する責任
取締役の責任は、会社に対するものだけではありません。悪意または重大な過失によって任務を怠り、その結果として第三者(取引先・債権者・株主など)に損害を与えた場合、取締役は第三者に対して直接損害賠償責任を負います(会社法429条1項)。
具体的には、会社が倒産した際に、取引先への代金支払いができなくなった場合・従業員への給与が支払われなかった場合などで、経営者の経営判断に悪意または重大な過失があった場合には、取締役個人が賠償責任を問われることがあります。「法人」と「個人」は別の存在ですが、取締役としての行為については個人責任が問われるケースがあることを、経営者は十分に認識する必要があります。
また、計算書類等(貸借対照表・損益計算書など)に虚偽の記載をした場合も、取締役は第三者に対する損害賠償責任を負います(会社法429条2項)。粉飾決算などの行為は、刑事責任とともに民事責任も生じさせます。
取締役の連帯責任
取締役が複数いる場合、それぞれの取締役が会社や第三者に対して損害賠償責任を負うケースでは、連帯責任(連帯して賠償する義務)が生じることがあります。代表取締役の行為によって生じた責任でも、他の取締役が監視・監督義務を怠っていた場合には、連帯して責任を問われることがあります。
「私は知らなかった」「私は関与していなかった」という抗弁は、取締役としての監視義務を果たしていたかという観点から評価されます。名目だけの取締役(名目取締役)であっても、実際の義務を果たしていなければ責任から逃れることは難しいとされています。取締役に就任する際は、その地位の重さを十分に理解した上で就任することが重要です。
取締役責任のリスクを軽減するために
取締役としての責任リスクを軽減するためには、日頃から適切な経営行動を積み重ねることが最善の方法です。取締役会・株主総会を適切に開催・記録する・重要な意思決定は十分な情報収集と検討を経て行う・専門家(弁護士・税理士・社労士)との連携を維持する・財務状況を常に把握し早期に問題を発見する、といった基本的な取り組みが重要です。
また、役員賠償責任保険(D&O保険)の加入も有効なリスク対策です。取締役・役員が第三者から損害賠償請求を受けた際に、法律上の損害賠償金・訴訟費用などを保険でカバーできます。中小企業においても加入する企業が増えており、経営リスクの備えとして検討する価値があります。
まつうら総研へのご相談
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