会社設立において、会社名(商号)は会社の「顔」となる重要な要素です。一度登記した会社名を変更するには費用と手間がかかるため、設立前に慎重に検討する必要があります。
「格好いい名前にしたい」「事業内容がわかる名前にしたい」など、様々な考えがあると思いますが、法律上のルールも守らなければなりません。本記事では、会社名の決め方に関する法律上のルールと、実際に良い会社名を付けるためのポイントを解説します。
会社名に関する法律上のルール
使用できる文字の制限
会社の商号に使用できる文字は、会社法および商業登記規則によって定められています。使用できる文字は以下の通りです。
・漢字(常用漢字・人名用漢字等)
・ひらがな・カタカナ
・ローマ字(大文字・小文字)
・アラビア数字(0〜9)
・一部の記号(&・'・,・-・.・()など)
スペース(空白)は原則として使えませんが、ローマ字表記の間など特定の場面では例外的に使えることがあります。記号については法務局に確認することをお勧めします。
会社種類の表示義務
株式会社は「株式会社」、合同会社は「合同会社」という文字を必ず商号に含める必要があります。「株式会社」は商号の前後どちらに付けても構いません(例:株式会社○○、○○株式会社)。
また、自分の会社でもない会社の種類を示す文字(例:個人が「株式会社」を名乗る)を使用することは禁止されています。
同一所在地での同一商号の禁止
以前は「同一市区町村内での同一商号は禁止」というルールがありましたが、現在は「同一所在地(住所)での全く同じ商号の禁止」という規制に変わっています。つまり、住所が異なれば同一商号でも登記自体は可能です。
ただし、既存の有名企業と同じ・または類似した商号を使うと、不正競争防止法や商標権侵害の問題が生じる可能性があります。必ず事前に商標調査を行いましょう。
良い会社名をつけるための7つのポイント
①覚えやすく・呼びやすい
長すぎる名前・読みにくい名前は、取引先にも顧客にも覚えてもらいにくいです。できるだけ短く(5〜10文字程度)、読みやすい名前を選びましょう。「この会社、なんて読むんだっけ」と思われない名前が理想です。
②事業内容・ブランドイメージを連想させる
会社名から「何をする会社か」または「どんな価値を提供するか」を連想できると、マーケティング上有利です。例えば、清潔感・信頼感・革新性・親しみやすさなど、ブランドが持ちたいイメージを会社名に込めることを意識しましょう。
③将来の事業拡大を考慮する
現在の主力事業だけに特化した名前をつけると、将来的に事業が変わった際に会社名と実態が合わなくなることがあります。「○○コンサルティング」「○○テック」のように、やや抽象的な表現を組み合わせることで、事業の幅広さを表現することもできます。
④インターネット検索での視認性を考える
現代のビジネスでは、会社名でインターネット検索される機会が非常に多くなっています。ドメイン名(ウェブサイトのアドレス)として取得しやすい名前、検索エンジンで自社のウェブサイトが上位表示されやすい名前を選ぶことも重要です。
商号を決める前に、同じ名前でドメインが取得可能かどうかを確認しましょう。
⑤商標調査を必ず行う
登記は可能でも、他社の商標権を侵害する名前を使うと、後から商標権侵害を主張される可能性があります。特許庁の「J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)」で商標検索を行い、類似する商標が登録されていないかを確認しましょう。
また、設立後は自社の商号・サービス名を商標登録することをお勧めします。
⑥海外展開を見据えたグローバル対応
将来的に海外での事業展開を考えている場合、会社名が外国語でも発音・表記しやすいかどうかを考慮しましょう。日本語特有の音(長音・促音等)は外国人が発音しにくい場合があります。
⑦代表者名を入れる場合の注意点
「○○(苗字)コンサルティング」のように代表者名を入れる場合、代表者が変わったり、売却する際に不都合が生じることがあります。個人ブランドを活かしたい段階では有効ですが、将来の拡大を見越して検討しましょう。
会社名の調査方法
候補の会社名が決まったら、以下の調査を行いましょう。
・法務局の登記情報提供サービスや登記ねっとで類似商号を検索する
・J-PlatPatで商標検索を行う
・インターネット検索で同名・類似名の会社・サービスがないか確認する
・希望するドメイン名が取得可能か確認する
これらの調査をクリアした名前が、安全に使用できる会社名の候補となります。
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